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確認申請についてよくいただくご質問をまとめました。
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確認認申請って何ですか? |
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建築物を建てる場合、敷地の関係、構造等が建築基準法に適合するか役所(建築主事)に確認を受けることです。(基本的に診建築士が図面・書類を取りまとめ役所に申請する) |
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申請にお金がかかるの? |
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図面作成、申請書類の作成、申請手数料等で約20〜30万円位の費用が必要です。但し、古い住宅で敷地の図面等が無い場合は別途費用がかかることもあります。
それとは別に、基礎の構造も ブロック基礎から布基礎に変更する必要があります。(6帖で20万位加算されます。) |
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建築物って? |
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土地に定着する工作物で、屋根・柱又は壁があるもの |
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建築基準法って? |
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建物を建てる敷地や建物の構造・設計や用途などの最低の基準を定めて、国民の生命・健康財産の保護を図り、その地域全体の環境を守ろうとする法律です。(昭和25年制定) |
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建物を建てる場合必ず確認申請って必要なの? |
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都市計画区域内の場合は10u(6帖)以下の物で増築・改築の場合については必要ありません。(防火地域・準防火地域または、敷地に既存建築物がなく初めて建築する場合は10u以下の物でも必要)
但し、都市計画区域外の木造の場合、階数3以下・延面積500u未満・軒高9m未満・棟高13m未満の物については必要ありません。 |
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都市計画区域って? |
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人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現状及び推移を考案して一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域といいます。 |
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6帖以下なら どこに建てもいいの? |
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市街化調整区域や建物の屋上には原則として建物の建築は禁止されています。 農地の場合も原則禁止です。(農地委員会の許可があれば可) |
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市街化調整区域って? |
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都道府県で定める建築を調整する区域のことです。 |
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確認申請をしないと固定資産税はかからないの? |
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確認申請と固定資産(税金)は別物です。各都道府県の見解によっても違いはありますが、基本的に建物には固定資産税はかかります。 |
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