建築確認申請について

建築確認申請とは、建築物を建てる場合、敷地の関係、構造等が建築基準法に適合するか
役所に確認を受けることです。(基本的に建築士が図面・書類を取りまとめ役所に申請します)

小林組は、できる範囲の中でお客様のご要望に沿って、臨機応変に対応できます。
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建築確認申請に
ついて
よくいただくご質問

建築基準法とは?
建物を建てる敷地や建物の構造・設計や用途などの最低の基準を定めて、国民の生命・健康財産の保護を図り、その地域全体の環境を守ろうとする法律です。
建築物とは?
土地に定着する工作物で、屋根・柱又は壁があるもののことを「建築物」と呼びます。
都市計画とは?
暮らしやすいまちづくり計画のことです。
都市計画区域とは?
計画的にまちをつくる区域のことです。
「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き都市計画区域」が含まれます。
建物を建てる場合、必ず建築確認申請は必要でしょうか?
10㎡(6帖)以下の離れを増築する場合は必要ありません。
(防火地域・準防火地域または、敷地に既存建築物がなく初めて建築する場合は10㎡以下の物でも必要です)
都市計画区域外に建築する場合、当方で扱っているハウスは大きさを問わず建築確認申請は不要です。
6帖以下ならどこに建てもいいですか?
建物の屋上には建築できません。
また、農業委員会の許可がなければ農地にも建築できません。
10㎡を超えるカーポートを建てる場合や、更地に冷蔵庫位の小さな物置を作る場合でも、建築確認申請は必要ですか?
あまり知られていませんが、厳密に言えば10㎡を超えるカーポートは必要になります。
風で倒れないように、アンカー工事付きで更地に物置を作る場合も必要となります。
建築予定地の情報の調べ方を教えてください
建設予定地の情報は母屋を新築した際の確認申請書をご覧ください。
わからない場合は役所の建築課(建築指導課)におたずねください。
また、グーグルマップと連動した静岡県総合基盤地理情報システムからも調べる事ができます。
建築確認申請をしないと固定資産税はかかりませんか?
建築確認申請と固定資産(税金)は別物です。各都道府県の見解によっても違いはありますが、基本的に建物には固定資産税はかかります。
申請にお金はかかりますか?
図面作成、申請書類の作成、申請手数料等で約30万円位の費用が必要です。但し、古い住宅で敷地の図面等が無い場合は別途費用がかかることもあります。
それとは別に、基礎の構造も ブロック基礎から布基礎に変更する必要があります。
(6帖で20〜40万位加算されます。)

都市計画法は
まちづくりの基本計画です

都市計画法はまちづくりの基本計画です都市計画法はまちづくりの基本計画です

*「準都市計画区域」「非線引き都市計画区域」「市街化区域」は建築可能ですが、6帖を超えると建築確認申請が必要になります。

市街化区域は、住宅系7地域、商業系2地域、工業系3地域 の12の用途地域に分かれて
各所建ぺい率、容積率が定められています。

用途地域と建ぺい率、容積率

用途地域 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域
良好な住環境を保護する
低層住宅地
小規模な店舗OK
低層住居地
良好な住環境を保護する
中高層住宅地
必要な利便施設はOK
中高層住宅地
大型事務所店舗などは
制限の住宅地
大規模な事務所店舗なども
OKの住宅地
幹線道路沿道で
業務利便調和の住宅地
店舗などの
利便増進地域
商業などの業務の利便を
増進する地域
環境悪化のない
工業の利便増進地域
主に工業の利便を
増進する地域
工業の利便を
増進する専用地域
建ぺい率 30・40・50・60 30・40・50・60 30・40・50・60 30・40・50・60 60 60 60 80 80 60 60 30・40・50・60
容積率 50・60・80・100・
150・200
50・60・80・100・
150・200
100・150・200・300 100・150・200・300 200・300・400 200・300・400 200・300・400 200・300・400 200〜1000 200・300・400 200・300・400 200・300・400

*横スクロールでご覧いただけます。

簡単な計算で建ぺい率・容積率がわかります

建ぺい率
建築面積÷敷地面積 
【例】 75÷100=75%

容積率
延べ面積÷敷地面積 
【例】150÷100=150%